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規約
(名称)
第1条 この協議会は宮城県慢性腎臓病対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
2 協議会の英文名は,Miyagi Association of Chronic Kidney Disease Initiative とする。
(目的)
第2条 この協議会は,宮城県の総合的な慢性腎臓病(CKD)対策の推進をはかるために学際的協力体制を構築し,本県における腎不全の抑制および腎臓に関連する生活習慣病の減少,予後改善によって,県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会の目的を達成するために,次の事業をおこなう。
(1) 一般医,医療スタッフに対し,CKD対策の重要性の認識を高め,CKD診療の標準的考え方の普及,活用を促進する。
(2) CKD対策の重要性につき行政,関連医療機関,健診機関,報道機関等に対し啓発活動を行い,総合的CKD対策の普及と活用を促進する。
(3) 一般市民に対して生活習慣病とCKD対策の重要性について啓発,広報活動を行う。
(4) 上記事業達成のため,広範な協力体制を構築する。
(5) その他目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第4条 協議会の会員は,次の2種とする。
(1) 正会員 本協議会の目的および事業に賛同する団体,非営利活動法人とする。
(2) 賛助会員 本協議会の目的および事業に賛同する企業とする。
(オブザーバー)
第5条 協議会に必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは,総会において承認された団体又は個人とし,協議会が主催する会議等に参加することができるものとする。
(顧問)
第6条 協議会の事業等について意見を求めるため,必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は,総会において承認された団体又は個人とする。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 3人
(3) 理事 15人以内(理事長,副理事長を含む)
(4) 監事 2人
2 理事及び監事は,会員団体等より推薦されるメンバーのうち,総会で承認を受けたものとする。
3 理事長および副理事長は,理事の互選により定める。
4 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 理事長は,この協議会を代表し,事業を統括する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長があらかじめ定めた順序により,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は,この協議会の財産,会計の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
(会議)
第9条 この協議会の会議は,総会,理事会とする。
2 総会は,正会員をもって構成し,理事会は,役員をもって構成する。
3 定期総会は,年1回開催する。また,必要に応じ臨時総会を開催する。
4 定期理事会は,毎年度初頭に開催する。また,必要に応じ臨時理事会を開催する。
5 会議は,理事長が招集し,会議の議長は理事長がこれに当たる。
6 会議は,構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(表決)
第10条 会議の議決は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は代理人に表決を委任することができる。この場合,前条及び前項の適用については出席したものとみなす。
(幹事)
第11条 協議会の実務を円滑に行うため,幹事を置く。
2 幹事は理事長が委嘱し,30名以内とする。
3 幹事の事務遂行に必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。
(会計)
第12条 協議会の経費は正会員会費,賛助会員会費,寄付金,その他の収入をもってあてる。
2 協議会の収支決算は,毎会計年度終了後に事務局が作成し,総会の承認を得なければならない。
3 協議会の事業年度および会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会費)
第13条 正会員会費,賛助会員会費については,別に定める。
2 当分の間,正会員会費,賛助会員会費については徴収しない。
(規約の変更)
第14条 この規約は,第10条第1項の規定にかかわらず,総会において出席した構成員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
2 前項の表決にあたっては,第10条第2項の規定を準用する。
(事務局)
第15条 協議会の事務局は,東北大学先進統合腎臓科学コアセンター内に置き,協議会の庶務および会計を取り扱う。
2 事務局には事務局長および事務局次長を置く。
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか,本協議会の運営に必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。
附則
1 この規約は,この協議会が発足する平成22年10月1日から適用する。
2 平成22年11月28日、一部改訂。